EUの新法、NFTコレクションを暗号通貨同様の規制対象に

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8月2日、韓国ブロックチェーン・ウィークのパネルディスカッションで、欧州連合(EU)アドバイザーのピーター・ケルステンス氏は、暗号資産とNFTの領域でより幅広い法的規制を作ろうとするEUの試みについて、新しい情報を提供しました。

ケルステンス氏によると、MiCA法の下で、NFTコレクションは暗号通貨と同じ扱いを受けることになるとCoinDeskは報じています。

MiCA法とは
Market in Crypto Assetsの略で、EUが2020年9月に発表した仮想通貨を包括的に規制する為の法です。市場操作やインサイダー取引の禁止、環境への悪影響についての情報の開示等を義務付けています。今までは仮想通貨のみが対象で、NFTはその対象ではありませんでした。

この新たな規制により、NFTコレクションを売りに出すことを望むEU市民は、必ず暗号資産サービスプロバイダー(CASP)の傘下に入り、商品を一般に提供する前にEUから認可を受ける必要があります。

プレスリリースによると、EUはこれらの措置を通じて、「投資家を保護し、金融の安定性を維持する一方で、イノベーションの可能性を維持し、暗号資産分野の魅力を高める」ことを期待しているといいます。

この法を整備するには1~3カ月かかると予想され、大規模なCASPは、その活動に関する報告書を自治体から欧州証券市場庁(ESMA)に定期的に提出することになります。

EUは、NFTに対するこの積極的な介入を通じて、暗号資産がマネーロンダリングやその他の不正な目的に使用されるケースを抑制することも期待しています。

この新しい規制の一環として、EUは、管轄内でNFTコレクションを新しく製造、開始する者に対して、NFTのプロトコルに関する書類の提出を義務付ける予定です。

CoinDeskのレポートによると、ケルステンス氏はまた、何かしらのNFTの将来的な価値について約束する行為も、新たな法規制の下で明確に禁止されることを明らかにしました。

これらの措置を通じて、EUはラグプルを試みる人々に、その行動に対する法的責任を負わせるための基礎を築きたいと考えています。

ラグプルとは
暗号資産の発行を担保に投資家から資金を集め、何かしらの方法で暗号資産の発行、取引を中止し、投資家の資産を持ち逃げする詐欺行為です。暗号資産黎明期には法規制が不十分だった為、多くの被害が出ました。

一方、暗号資産とNFTの分野を規制するアメリカにおける取り組みの場合は、その対象は新興のブロックチェーン技術を使用して大規模な知能犯罪を試みる犯罪者に集中しています。

Coinbase(暗号資産取引所)とOpenSea(NFT取引所)の元従業員が、最近インサイダー取引で起訴されたこともあり、米国におけるWeb3規制の第一歩は、IRS(合衆国歳入庁)やFBIなどの機関に、サイバー犯罪の専門部署を設置することから始まりました。

NFTと暗号の世界では、不正のない世界を構築するために、2つの方面から法のアプローチが進んでいます。

長期的にはどちらの戦略がより効果的であるかはまだわかりません。

日本はどちらの流れに追随することになるのでしょうか。

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